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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-06-08 第196回国会 参議院 本会議 第27号

委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、社会生活上の経験が乏しいとの要件解釈衆議院修正により追加された困惑類型意義、法の解釈周知徹底民法成年年齢引下げ消費者被害の防止、救済策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  

三原じゅん子

2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

具体的には、昨年八月の答申付言事項への対応、それから、御指摘のありました平均的な損害の額の立証責任に関する規律在り方について速やかに検討をすべきとしていること、また、困惑類型追加への対応のうち、不安をあおる告知人間関係濫用につきまして、社会生活上の経験が乏しいことという要件が付加されることによって特に若年層被害対応に重点が置かれたものとなっていることから、高齢者等被害対応についても速やかに

黒木理恵

2018-06-04 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

ただ、他方で、元々この四条というものは、成り立ちとしては、民法強迫という規定があって、その民法強迫では拾えないものを消費者契約法困惑類型という形で取り消せるようにしましょうというふうにできたというふうに考えておりますので、元々は監禁ですとか退去妨害とか、そういうようなことがこの困惑類型の中で取り消し得る行為というふうに規定されていたので、恐らくそれと同程度の悪質性のある行為ということでこういうような

森大樹

2018-06-04 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

まず、今回の改正による追加される困惑類型についてお伺いいたします。  消費者契約法は、あらゆる取引分野消費者契約について幅広く適用されるものであります。そして、消費者契約法は、民事ルールとして裁判において適用されるのみならず、消費生活相談の現場では事業者のあっせんにおいて活用されるほか、事業者契約を締結したり勧誘を行う際の行為規範としても機能をいたしております。  

島田三郎

2018-05-30 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

衆議院議員永岡桂子君) 困惑類型に関しましては、改正後の法四条三項三号により、社会生活上の経験が乏しいことから、所定の事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いている消費者に対する勧誘につきまして消費者取消し権が付与されているところでございます。しかし、先生指摘のように、消費者困惑を伴う不当な勧誘対象には高齢者や心身の故障を有する者も含まれるわけでございます。  

永岡桂子

2018-05-25 第196回国会 参議院 本会議 第22号

困惑類型による消費者トラブルを効果的に防ぐことにつきましてお尋ねがございました。  高齢者消費者被害につきましては、消費者ホットライン、一八八の周知や見守りネットワークの設置促進により、高齢者消費生活センター等に円滑につなげるための環境整備が重要でございます。  また、本法案衆議院における修正では、加齢等による判断力の低下に付け込む事業者行為取消し権対象追加をされました。  

福井照

2018-05-23 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

解釈を尽くしてもなお複数の解釈可能性が生じた場合には事業者に不利な解釈を採用するなど、消費者利益擁護の観点から消費者契約条項解釈在り方についての検討のほか、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認特則先行行為等不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件在り方威迫・執拗な勧誘等困惑類型

大河原雅子

2018-05-21 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

皆さんのお手持ちに配らせていただきました添付資料の一番目を見ていただきたいんですけれども、今回のデート商法というのは困惑類型の二に当たるわけですね。人間関係濫用だという部分です。  グラフを見ていただきたいんです。デート商法契約者年齢別割合ということで、これは年齢を見ると、青い部分が二十歳代なわけです。わざわざここにだけ四九・七%というふうに数字が書かれています。

尾辻かな子

2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

畑野委員 今大臣から御答弁もありましたが、この調査会報告書では、この二つの類型というのは、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型、いわゆる困惑類型追加されるべきものとして整理をされたものだと思います。ところが、法案では、この双方ともに「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件がつけられてしまった。  

畑野君枝

2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

改正案においては、困惑類型取消し要件に対し、社会生活上の経験が乏しいという、この要件追加をされたわけでございます。私自身も、一番最初にこの文面を見たときに、社会生活上の経験が乏しい、率直に、若年層に焦点を当てているのかなというふうに感じたところでございます。  

勝俣孝明

2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

今回、二類型困惑類型として新たに追加するに当たりまして、この「社会生活上の経験が乏しい」というのが追加されているわけでございますけれども、釈迦に説法でございますけれども、法制度の並びを考えますと、民法詐欺強迫というのがございまして、現行消費者契約法である類型といたしまして、不退去退去妨害というのがございます。

長谷川雅巳

2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

まず初めに、トップバッターでございますので、専門調査会にて合意された困惑類型取消権追加に係る要件について、これは長谷川参考人河上参考人のお二人に御質問をさせていただきたいというふうに思います。  長谷川参考人消費者委員会消費者契約法専門調査会委員を務められておりました。

勝俣孝明

2018-05-11 第196回国会 衆議院 本会議 第25号

その内容は、勧誘要件あり方不利益事実の不告知困惑類型追加、平均的な損害額立証責任条項利用者不利の原則不当条項類型追加など、平成二十七年報告書において今後の課題とされた論点について、成立後三年以内に必要な措置を求めるとされておりました。  今回の改正は、この論点に沿った改正でございます。

西岡秀子

2018-05-11 第196回国会 衆議院 本会議 第25号

さて、今回の改正案では、困惑類型として、不安をあおる告知恋愛感情等に乗じた人間関係濫用追加され、この要件として、「社会生活上の経験が乏しいことから」という文言が追加されました。  本要件は、消費者事業者代表者も加わった内閣消費者委員会の場でも議論されておらず、答申にも含まれていないにもかかわらず、追加されたものです。

もとむら賢太郎

2016-04-28 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

二 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化に鑑み、消費者委員会消費者契約法専門調査会において今後の検討課題とされた、「勧誘要件在り方不利益事実の不告知困惑類型追加、「平均的な損害の額」の立証責任条項使用者不利の原則不当条項類型追加その他の事項につき、引き続き、消費者契約に係る裁判例消費生活相談事例等の更なる調査・分析、検討を行い、その結果を踏まえ、本法成立後三年以内

井坂信彦

2016-04-28 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

これは同じく現行法四条の第三項なんですけれども、困惑類型についてです。  いわゆる不退去型とか監禁型、買うまで帰してもらえないとか、あるいは購入してもらうまで帰ってくれない、これは取り消し事由になるわけですけれども、例えば、あなたの先祖は呪われている、このつぼを買わないとたたられると精神的な威迫を受けて購入させられた場合、これもやはり困惑を生むということで、取り消し事由になるのではないか。  

清水忠史

2016-04-28 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

短い時間でありましたけれども、私がきょう提起させていただいたのは、インターネット上の広告の問題、それから困惑類型の拡大の問題、そしてデート商法等のつけ込み型、あるいは、イラク・ディナールを買いませんか、購入して、高く買い戻しますよというのを第三者を使ってやる劇場型といいますか第三者型といいますか、こうしたことが今回の法改正では残念ながら当てはまらないということなんですね。  

清水忠史

2000-04-27 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号

しかしながら、内閣提出法案には、一、消費者にも理解努力義務を課しており、場合によっては消費者が不利になるおそれがあること、二、契約取り消し対象となる契約締結過程に関して、誤認類型については不利益事実の不告知について事業者故意がある場合に限定するなど適用範囲を狭めていること、三、困惑類型については不退去または監禁に該当する場合に限定していること、四、取り消し権行使期間追認をすることができるときから

円より子

2000-04-27 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号

しつこい電話ぐらいだと、それは困惑類型には入りませんということを申し上げ、ただ、それが先ほど大臣が申し上げましたように、一昨日も藤森参考人がおっしゃっていましたけれども、恐怖心を起こさせるような、そういうことになりますとそれは強迫になるでしょうし、それから、大臣が申しましたように、電話をかけているときに例えば事実と異なることを言ってそれで契約を結ばせたり、あるいは有利なことを言って不利なことを言わなかったとか

金子孝文

2000-04-20 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第11号

それから第二ですけれども、取り消しの効果が認められる困惑類型につきましては、その上限上限というのは民法強迫になると思います、そこと下限、これは許容されるセールストーク等を明確に定めるとともに、客観的に決められた行為に限定すべきであり、消費者の主観によって左右されるものであってはならないということであります。  

金子孝文

2000-04-20 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第11号

さらに、民法強迫要件のうちで二重の故意強迫違法性、ここでもまた二重の故意というのがありまして、おどしてやろうという意思があって、それでもうけようという意思があることなんですが、そういう二重の故意、それから強迫違法性というのがございますが、本法困惑類型ではそれが要件とはされておりません。  

堺屋太一

2000-04-20 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第11号

海野義孝君 民法とこのただいまの第四条との関係でもうちょっとお聞きしたいんですが、この本案の第四条第一項及び第二項の誤認類型民法九十六条の詐欺、それから本法の第四条第三項の困惑類型民法九十六条の強迫、これはそれぞれどこが異なっているか。今も少しそういった点もちょっとお触れになったように思いますが。

海野義孝

2000-04-14 第147回国会 衆議院 商工委員会 第10号

三つ、困惑類型については、不退去監禁に限定していること。四つ、取り消し権行使期間追認可能時から六カ月、契約締結時からの消滅期間が五年と、ともに短くなっていること。五つ、今後の検討条項を欠いていること。  次に、修正案の要旨を御説明いたします。  第一に、消費者に対する理解努力義務は削除することとします。  

吉田治

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