2018-06-08 第196回国会 参議院 本会議 第27号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、社会生活上の経験が乏しいとの要件の解釈、衆議院修正により追加された困惑類型の意義、法の解釈の周知徹底、民法の成年年齢引下げと消費者被害の防止、救済策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、社会生活上の経験が乏しいとの要件の解釈、衆議院修正により追加された困惑類型の意義、法の解釈の周知徹底、民法の成年年齢引下げと消費者被害の防止、救済策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
具体的には、昨年八月の答申の付言事項への対応、それから、御指摘のありました平均的な損害の額の立証責任に関する規律の在り方について速やかに検討をすべきとしていること、また、困惑類型の追加への対応のうち、不安をあおる告知と人間関係の濫用につきまして、社会生活上の経験が乏しいことという要件が付加されることによって特に若年層の被害対応に重点が置かれたものとなっていることから、高齢者等の被害対応についても速やかに
だから、これ困惑類型と聞いていて似ていると思うんですけど、そのとおりなんです。だけれども、困惑類型のように、今回狭めて限定的にやってしまって、消費者契約法ってどうしてもほかの法との関係上があってそういうやり方になっちゃう。
○福島みずほ君 困惑類型についてお聞きをいたします。 困惑類型の追加として、法案第四条第三項第七号、第八号が新設をされました。 困惑は、本来の意義においては、困り、戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような精神的に自由な判断ができない状態などと解されています。
今、島田先生の方から御質問のあった、消費者契約法が裁判規範としても行為規範としても機能すること等から、本件の改正については不当性の高い行為をできるだけ明確にということについて、困惑類型の追加、すなわち第四条についてのお尋ねというふうに理解をしております。
ただ、他方で、元々この四条というものは、成り立ちとしては、民法に強迫という規定があって、その民法の強迫では拾えないものを消費者契約法の困惑類型という形で取り消せるようにしましょうというふうにできたというふうに考えておりますので、元々は監禁ですとか退去妨害とか、そういうようなことがこの困惑類型の中で取り消し得る行為というふうに規定されていたので、恐らくそれと同程度の悪質性のある行為ということでこういうような
まず、今回の改正による追加される困惑類型についてお伺いいたします。 消費者契約法は、あらゆる取引分野の消費者契約について幅広く適用されるものであります。そして、消費者契約法は、民事ルールとして裁判において適用されるのみならず、消費生活相談の現場では事業者のあっせんにおいて活用されるほか、事業者が契約を締結したり勧誘を行う際の行為規範としても機能をいたしております。
○衆議院議員(永岡桂子君) 困惑類型に関しましては、改正後の法四条三項三号により、社会生活上の経験が乏しいことから、所定の事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いている消費者に対する勧誘につきまして消費者に取消し権が付与されているところでございます。しかし、先生御指摘のように、消費者の困惑を伴う不当な勧誘の対象には高齢者や心身の故障を有する者も含まれるわけでございます。
ところで、この困惑類型のターゲットは、若年層だけではなく、生計や健康などの生活の維持に不安を抱いている高齢者や身障者が不当な勧誘行為の対象になるおそれがあるということは、私も代表質問でも指摘をさせていただきました。
本法案の衆議院の審議では、いわゆる困惑類型の追加に、それまで出てきていなかった、社会生活上の経験が乏しいという要件が唐突に書き加えられたことが最大の争点となりました。
困惑類型による消費者トラブルを効果的に防ぐことにつきましてお尋ねがございました。 高齢者の消費者被害につきましては、消費者ホットライン、一八八の周知や見守りネットワークの設置促進により、高齢者を消費生活センター等に円滑につなげるための環境整備が重要でございます。 また、本法案の衆議院における修正では、加齢等による判断力の低下に付け込む事業者の行為が取消し権の対象に追加をされました。
このような事情から、今回の法改正では、いわゆる困惑類型として、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係を濫用して社会生活上の経験不足を不当に利用する行為を追加しております。 現在、成年年齢を十八歳に引き下げる民法改正案が国会において審議されています。
解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が生じた場合には事業者に不利な解釈を採用するなど、消費者の利益擁護の観点から消費者契約の条項の解釈の在り方についての検討のほか、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認の特則、先行行為等の不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件の在り方、威迫・執拗な勧誘等の困惑類型
皆さんのお手持ちに配らせていただきました添付資料の一番目を見ていただきたいんですけれども、今回のデート商法というのは困惑類型の二に当たるわけですね。人間関係の濫用だという部分です。 グラフを見ていただきたいんです。デート商法の契約者の年齢別割合ということで、これは年齢を見ると、青い部分が二十歳代なわけです。わざわざここにだけ四九・七%というふうに数字が書かれています。
○畑野委員 今大臣から御答弁もありましたが、この調査会の報告書では、この二つの類型というのは、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型、いわゆる困惑類型に追加されるべきものとして整理をされたものだと思います。ところが、法案では、この双方ともに「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件がつけられてしまった。
本改正案においては、困惑類型の取消しの要件に対し、社会生活上の経験が乏しいという、この要件が追加をされたわけでございます。私自身も、一番最初にこの文面を見たときに、社会生活上の経験が乏しい、率直に、若年層に焦点を当てているのかなというふうに感じたところでございます。
今回、二類型を困惑類型として新たに追加するに当たりまして、この「社会生活上の経験が乏しい」というのが追加されているわけでございますけれども、釈迦に説法でございますけれども、法制度の並びを考えますと、民法で詐欺、強迫というのがございまして、現行の消費者契約法である類型といたしまして、不退去、退去妨害というのがございます。
まず初めに、トップバッターでございますので、専門調査会にて合意された困惑類型の取消権追加に係る要件について、これは長谷川参考人と河上参考人のお二人に御質問をさせていただきたいというふうに思います。 長谷川参考人は消費者委員会消費者契約法専門調査会委員を務められておりました。
その内容は、勧誘要件のあり方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、平均的な損害額の立証責任、条項利用者不利の原則、不当条項の類型の追加など、平成二十七年報告書において今後の課題とされた論点について、成立後三年以内に必要な措置を求めるとされておりました。 今回の改正は、この論点に沿った改正でございます。
本年三月の消費者委員会の意見において指摘された付言事項への対応、平均的な損害の額の立証に関する規律のあり方、困惑類型の追加という本改正法案に盛り込まれなかった事項については、引き続き検討してまいります。 以上でございます。(拍手) —————————————
さて、今回の改正案では、困惑類型として、不安をあおる告知と恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用が追加され、この要件として、「社会生活上の経験が乏しいことから」という文言が追加されました。 本要件は、消費者や事業者の代表者も加わった内閣府消費者委員会の場でも議論されておらず、答申にも含まれていないにもかかわらず、追加されたものです。
○政府参考人(黒木理恵君) 消費者契約法に関しまして、消費者契約法専門調査会の報告書では、今後の検討課題として、勧誘の要件の在り方、あるいは困惑類型の追加、不当条項の類型の追加等々が指摘をされているところでございます。
二 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化に鑑み、消費者委員会消費者契約法専門調査会において今後の検討課題とされた、「勧誘」要件の在り方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、「平均的な損害の額」の立証責任、条項使用者不利の原則、不当条項の類型の追加その他の事項につき、引き続き、消費者契約に係る裁判例や消費生活相談事例等の更なる調査・分析、検討を行い、その結果を踏まえ、本法成立後三年以内
これは同じく現行法四条の第三項なんですけれども、困惑類型についてです。 いわゆる不退去型とか監禁型、買うまで帰してもらえないとか、あるいは購入してもらうまで帰ってくれない、これは取り消し事由になるわけですけれども、例えば、あなたの先祖は呪われている、このつぼを買わないとたたられると精神的な威迫を受けて購入させられた場合、これもやはり困惑を生むということで、取り消しの事由になるのではないか。
短い時間でありましたけれども、私がきょう提起させていただいたのは、インターネット上の広告の問題、それから困惑類型の拡大の問題、そしてデート商法等のつけ込み型、あるいは、イラク・ディナールを買いませんか、購入して、高く買い戻しますよというのを第三者を使ってやる劇場型といいますか第三者型といいますか、こうしたことが今回の法改正では残念ながら当てはまらないということなんですね。
しかしながら、内閣提出法案には、一、消費者にも理解努力義務を課しており、場合によっては消費者が不利になるおそれがあること、二、契約取り消しの対象となる契約締結過程に関して、誤認類型については不利益事実の不告知について事業者に故意がある場合に限定するなど適用範囲を狭めていること、三、困惑類型については不退去または監禁に該当する場合に限定していること、四、取り消し権の行使期間が追認をすることができるときから
しつこい電話ぐらいだと、それは困惑類型には入りませんということを申し上げ、ただ、それが先ほど大臣が申し上げましたように、一昨日も藤森参考人がおっしゃっていましたけれども、恐怖心を起こさせるような、そういうことになりますとそれは強迫になるでしょうし、それから、大臣が申しましたように、電話をかけているときに例えば事実と異なることを言ってそれで契約を結ばせたり、あるいは有利なことを言って不利なことを言わなかったとか
○政府参考人(金子孝文君) 電話によるおどしですけれども、しつこい電話といいますか、それは本法案の困惑類型には含まれませんので、それだけでは取り消しの要件にはならないということであります。
それから第二ですけれども、取り消しの効果が認められる困惑類型につきましては、その上限、上限というのは民法の強迫になると思います、そこと下限、これは許容されるセールストーク等を明確に定めるとともに、客観的に決められた行為に限定すべきであり、消費者の主観によって左右されるものであってはならないということであります。
さらに、民法の強迫の要件のうちで二重の故意、強迫の違法性、ここでもまた二重の故意というのがありまして、おどしてやろうという意思があって、それでもうけようという意思があることなんですが、そういう二重の故意、それから強迫の違法性というのがございますが、本法の困惑類型ではそれが要件とはされておりません。
○海野義孝君 民法とこのただいまの第四条との関係でもうちょっとお聞きしたいんですが、この本案の第四条第一項及び第二項の誤認類型と民法九十六条の詐欺、それから本法の第四条第三項の困惑類型と民法九十六条の強迫、これはそれぞれどこが異なっているか。今も少しそういった点もちょっとお触れになったように思いますが。
三つ、困惑類型については、不退去、監禁に限定していること。四つ、取り消し権の行使期間が追認可能時から六カ月、契約締結時からの消滅期間が五年と、ともに短くなっていること。五つ、今後の検討条項を欠いていること。 次に、修正案の要旨を御説明いたします。 第一に、消費者に対する理解努力義務は削除することとします。
また、困惑類型という類型がありますが、これについては、不退去、監禁に限定しておって、例えば電話によるしつこい勧誘とか霊感商法とかが除外されるおそれがあります。 法律の効力は、民主党案に比べると、政府案はやや中途半端なものであるのではないかと考えております。